「第一東京弁護士会全期会」は、第一東京弁護士会内で最も多数の会員を擁する会派です。

規約

第一東京弁護士会全期会 規約

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施行 平成15年7月24日
改正 平成19年5月29日
   平成20年5月27日
   平成27年5月20日
   平成28年5月20日
   令和3年10月29日
   令和6年5月23日

第一章 総則

第1条 本会は、第一東京弁護士会全期会と称する。

第2条 本会は、会員相互の親睦と研鑽及び弁護士会の民主的運営と機能の充実・改善をはかり、もって弁護士の使命の達成に寄与することを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 司法制度及び法令に関する調査、研究、改善及び建議
  2. 弁護士会会務運営の調査、研究、改善及び建議
  3. 各種人事の候補者の推薦
  4. 弁護士業務の調査、研究、改善及び建議
  5. 会員の厚生、文化及び広報のための活動
  6. 会員の親睦、互助及び連絡
  7. その他本会の目的達成に必要な事項

第二章 会員

第4条 本会の会員は、第一東京弁護士会弁護士である会員にして本会に対し入会申し込みをした者とする。

第5条 会員は、本会に対し、所定の年会費を納入しなければならない。

第6条 会員は、次のいずれかに該当する場合会員の資格を失う。

  1. 第一東京弁護士会の会員でなくなったとき
  2. 幹事長に対し書面で退会意思を表明したとき

第三章 役員

第7条 本会に次の役員を置く。

  1. 幹事長   1人
  2. 副幹事長  12人以内
  3. 常任幹事  50人以内
  4. 会計監事  2人
  5. 幹事    300人以内
  6. 事務局長  1人
  7. 事務局次長 10人以内

第8条 幹事長、副幹事長、常任幹事及び会計監事は、会員の中から総会において選任する。
2 本会推薦の前年度の副会長、監事及び常議員会副議長は、幹事長、副幹事長又は常任幹事のいずれかの候補となる。
3 事務局長、事務局次長及び幹事は、幹事長が会員の中から指名する。

第9条 幹事長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは予め定めた順序に従いその職務を代行する。
3 常任幹事は、総務、企画、広報及び親睦の各職務を分担し、幹事長及び副幹事長を補佐する。
4 会計監事は、会計を監査し、その結果を定時総会において報告するものとし、必要に応じ執行部会に出席し、監査に関する意見を述べることができる。
5 本会に事務局を置き、事務局長は、事務局を組織し、本会の事務を処理し統括する。
6 事務局次長は、事務局の局員として総務、企画、会計、広報及び親睦の各事務を分担して事務局長を補佐し、事務局の運営にあたる。
7 幹事は、常任幹事、事務局長及び事務局次長を補佐し、必要に応じ本会の運営に参画する。

第10条 役員の任期は、選任された時から翌年の定時総会の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は補充によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第四章 総会

第11条 本会は、年1回、5月に定時総会を開催する。但し、必要があるときは、いつでも臨時総会を開催することができる。

第12条 総会は、執行部会の決議を経て幹事長が招集する。

第13条 総会の議長は、幹事長がこれにあたる。

第14条 総会は次の事項を審議する。

  1. 規約の制定及び改廃
  2. 事務局長、事務局次長及び幹事を除く役員の選任
  3. 予算及び決算の承認
  4. 年会費の額の決定及び改定
  5. その他執行部会からの付議事項

第15条 総会の議事は、出席者の過半数によって決する。

第五章 幹事会

第16条 本会に幹事会を置き、幹事会は必要に応じ幹事長が招集する。

第17条 幹事会は、第7条の全ての役員を以て構成する。

第18条 幹事会の議長は、幹事長がこれにあたる。

第19条 幹事会は、次の事項を審議する。

  1. 日本弁護士連合会の会長並びに第一東京弁護士会の会長、副会長、常議員会議長・副議長及び監事の推薦、その他これに準ずる重要人事に関する事項
  2. 規則の制定及び改廃
  3. 意見書の採択
  4. 選挙対策に関する事項
  5. その他執行部会からの付議事項

第20条 幹事会の議事は、出席者の過半数によって決する。

第六章 執行部会

第21条 本会に執行部会を置き、幹事長、副幹事長、常任幹事、事務局長及び事務局次長を以て構成し、必要に応じ幹事長が招集する。

第22条 執行部会の議長は、幹事長がこれにあたる。

第23条 執行部会は、次の事項を審議する。

  1. 総会の招集
  2. 総会に諮る議案の策定
  3. その他本会の常務及び運営上必要な一切の事項

第24条 執行部会の議事は、出席者の過半数によって決する。

第七章 委員会

第25条 本会には、執行部の諮問機関として、各種重要人事の候補者の人選・推薦等について審議する人事委員会を置く。

第26条 本会は、必要に応じて、執行部会の決議により執行部会が諮問する重要事項を審議する特別委員会を置くことができる。

第26条の2 本会は、必要に応じて、執行部会の決議により第3条に定める事業を行うための委員会を置くことができる。

第26条の3 本会は、幹事長の諮問機関として、本会が推薦する人事の候補者の推薦等について発掘・募集および人選・審議する全期会推薦人事推進委員会を置く。

第27条 委員会の委員は、執行部会が会員の中から選任する。

第28条 委員会毎の委員数は、60人以内とする。
2 幹事長は、委員の中から、委員長1人、副委員長若干名を指名する。

第29条 委員の任期は、選任された日から1年とする。但し、再任を妨げない。

第八章 顧問

第30条 本会に、顧問を置くことができる。

第31条 顧問は、執行部会が、第一東京弁護士会会長経験者、常議員会議長経験者及び関東弁護士会連合会理事長経験者等の中から委嘱する。

第32条 顧問は、幹事会に出席し、本会の会務について助言をし、意見を述べることができる。

第九章 会計

第33条 本会の経費は、年会費、寄附金、事業収入及び資産から生ずる利益その他の収入をもって支弁する。

第34条 資産の管理方法は、執行部会の議決により定める。

第35条 本会の会計年度は、4月1日にはじまり、翌年3月31日までとする。

第36条 当該年度の予算が成立していないときは、幹事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。

第37条 予算及び決算は、毎年総会の承認を得なければならない。

第十章 全期会旬和会

第38条 本会に、本会会員のうち毎年4月1日の時点において司法修習終了後15年未満の者により組織する全期旬和会を置く。
2 全期旬和会の目的、組織、運営に関する事項は、規則で定める。

附則

  1. 平成7年10月31日施行の第一東京弁護士会全期会規約(以下旧規約という)は廃止する。
  2. 本規約は、平成15年7月24日から施行する。但し、本規約成立後最初 に開かれる総会の議案は、旧規約に基づく代議員会がこれを定める。
  3. 最初に選任される役員の任期は、平成16年度の定時総会の終了までとする
  4. 平成19年5月29日 第7条の一部を改定する。
  5. 平成20年5月27日 第十章を追加する。
  6. 平成27年5月20日 第7条の一部を改定する。
  7. 平成28年5月20日 第7条の一部及び第28条の一部を改定する。
  8. 令和3年11月26日 第26条の2及び第26条の3を追加する。
  9. 令和6年5月23日  第7条の一部を改定する。
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